処遇改善加算に対応した給与既定の作成
2017年4月に処遇改善加算が改正されました
介護職員処遇改善加算とは
介護職員処遇改善加算とは、介護施設等で働く介護職員に、賃金アップや一時金の支給など、介護職員の待遇を改善した施設に対し一定率の介護職員処遇改善加算として、国より支給されます。
しかし、介護職員処遇加算として受けた支給金額と加算額を上回る介護職員の待遇を改善する必要がり、これを下回りますと、全額返還の請求を受ける可能性がある為、しっかりとした管理と整備が必要となります。
※毎年、計画書を提出し、実績報告を行う必要があります。
介護職員処遇改善加算(平成29年4月~)より加算の高い新たな区分が加わり、5区分になりました。
介護職員処遇改善加算(平成29年4月~)
そこで社会保険労務士法人ふたばでは、改正した処遇改善加算を獲得する為に、新要件に対応した給与規則の仕組み作りを行います。
2015年4月より介護報酬が下がり、処遇改善加算の分配が増えました。今後は各役所からのチェックが厳しくなる事が予想されます。
期日までにしっかりとした報告ができていない場合、または書類不備などがあった場合は、報酬の一部を返金しなければいけません。

また2017年4月より、より加算の高い新たな区分が一つ加わり、介護職員処遇改善加算の申請の為に必要な要件も変更されました。
「キャリアパス要件」「職場環境等要件」として、新しく賃金体系の整備、職質向上のための研修の実施、経験・資格等に応じて昇給する仕組みの設定などを取り入れた、賃金体制を作る必要があります。
当社では、介護業界に対する経験が豊富で業務実績も多数ありますので、しっかりとした書類作成をし、正当な権利を主張できるようサポート致します。
何でも相談できる法律集団を目指してTEL.052-684-4863

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